2008年 06月 24日
児童ポルノ法改正 |
今月10日、与党が衆院に提出した、児童ポルノの単純所持を禁止し、違反した場合の罰則規定を設けた児童買春・ポルノ禁止法改正案の是非が論議を呼んでいます。
「児童買春・ポルノ禁止法」は、平成11年に成立した児童買春、児童ポルノを取り締まることを主眼とした法律ですが、
当時、援交と呼ばれる女子中高生の売春が蔓延していたことと、日本製の児童ポルノが世界に広く流通して国際社会の非難を浴びていたことが、成立のきっかけになったといわれています。
この時点では、児童ポルノの製造と販売だけが禁止されて、個人による単純所持までは禁止されていなかったのですが、今回の改正案では、単純所持の禁止まで踏み込んでいるそうです。
この個人による児童ポルノの単純所持の刑罰化は、悪用される恐れがあり、運用に際して、かなり問題のある法案であることは確かです。
例えば、ある人間が悪意をもって、特定の人物に児童ポルノ写真をファイルとして添付した電子メールを送りつけ、そのメール受信者を児童ポルノ写真の所有者として警察に告発するようなケースが考えられます。
たとえ、それが冤罪であることが証明されたとしても、冤罪に問われた人間が、失った社会的信用を回復するのは、容易なことではないでしょう。
また現在、すでに児童ポルノの単純所持が禁止されているアメリカやイギリス、オーストラリアなどでは、インターネットの児童ポルノのサイトにアクセスしただけでも罪に問われるそうです。
世界のゲイ関連のニュースを掲載しているウェブサイト「ゲイジャパンニュース」によると、今月5日、オーストラリア当局は、児童ポルノサイトへアクセスした容疑で、警察官や教員を含む70人の男性を逮捕したといいます。
このオーストラリア当局の捜査は、国際刑事警察機構(インターポール)が世界規模で行っている児童ポルノ捜査の一環として行なわれたそうで、
ヨーロッパの児童ポルノサイトにアクセスした人物のパソコンのIPを割り出して、その人物を特定し、家宅捜査して児童ポルノの写真の入ったDVDやパソコンを押収したのだそうです。
ちなみに、オーストラリアでは、児童ポルノ所持に対し最大10年の禁固刑が科されるそうです!
この記事を読んでぞっとしたのは私だけでしょうか?
私は少年愛者ではありませんが、もし、禁止される対象が「児童ポルノ」ではなく、「ゲイポルノ」で、インターネットのゲイポルノのサイトを見ただけで、逮捕されるようなことになったら、大変だと思うからです。
「児童ポルノ」と「ゲイポルノ」は違うといわれるかもしれませんが、欧米ではついこの間まで、同性愛は罪とされ、同性愛行為を犯した人間は逮捕され、処罰されていたのです。
欧米におけるゲイリブ運動の高まりのお蔭で、最近は大っぴらに同性愛を非難できなくなってきてますが、少年愛者や少女愛者を非難するのも、同性愛者を非難するのも、根っこは同じ、生殖目的以外の性を罪悪視するキリスト教の道徳観から来ているのです。
実際、日本において、児童ポルノ法の改正キャンペーンを展開しているのは、歌手のアグネス・チャンが広告塔を務める、「日本ユニセフ協会」という、国連機関のユニセフとは直接、関係がないにもかかわらず、
同じ「ユニセフ」を冠した紛らわしい名称を使っている、かなり胡散臭い民間団体なのですが、その背後には、日本キリスト教婦人矯風会、通称、「矯風会」というキリスト教系の女性団体が控えているのです。
この矯風会なる団体は、平和憲法護持、従軍慰安婦問題、天皇制批判、ミスコン反対、ポルノ批判などの活動を行なっている香ばしい団体で、
代表の東海林某という女性は、NHKで放映されて物議をかもした、昭和天皇を戦争犯罪者として裁く「女性国際戦犯法廷」を主催した団体、「戦争と女性への暴力」日本ネットワーク、通称、バウネット・ジャパンの事務局長も兼ねているそうです。
こんな反日カルトのキチガイ・フェミ団体の主張が通るようになったら、日本は滅亡しますヨ!
そもそも、私にいわせれば、日本の「児童ポルノ法」で、「児童」を18歳未満の青少年と規定していること自体、間違っています。
日本の刑法では「性交同意年齢」は13歳に定められていて、相手の同意があっても、性交した場合に罰せられるのは12歳以下の児童だけです。
なぜ、「性交同意年齢」が13歳に定められたかというと、この年頃になると、男の場合は精通、女の場合は初潮などの第二次性徴が現れ、性交して子供を作る能力を持つようになり、生物学的にいえば、子供からオトナになるからです。
そういう意味で、この13歳という性交同意年齢は大変、合理的なものだといえると思います。
問題は、児童福祉法という法律があって、この法律では「児童」の年齢を18歳未満、すなわち、17歳まで延長していることです。
その結果、児童ポルノ法や、淫行条例における「児童」の定義も18歳未満になっているのですが、これが現実にそぐわないことは明らかです。
私はまず、児童ポルノ法の児童の定義を刑法にならって13歳未満に引き下げ、13歳以上の少年少女の裸の写真や絵画を合法化し、売春についても15歳以上であれば認めるようにすべきだと思います。
実際、ドイツやオランダ、ノルウェー、スイスでは16歳以上、デンマークでは 15歳以上の売春が合法になっているそうです。
民法の「結婚可能年齢」は、女性の場合は16歳(旧民法では15歳)に設定されていますから、大体15、6歳程度で本人の自由意志による売春も認めるべきでしょう。
ところが、今回の児童ポルノ法改正案では、このような非現実的な「児童」の年齢を見直すどころか、17歳の「児童」の裸の写真を持っていただけでも逮捕されるという異常な内容になっているのです。
さらにアグネス・チャン達、児童ポルノ改正キャンペーンを推進している連中は、少年や少女が性的に描かれた漫画やアニメ、ゲームなども違法化することを訴えているといいます。
なかには、テレビのCMなんかで、男の子の赤ん坊のオチンチンを見せることさえ禁止すべきだと主張するキチガイ婆ぁまでいるそうで、ここまでくると常軌を逸したヒステリックな魔女狩りとしか思えません。
上の写真は、今年の5月にニューヨークで開かれたサザビーズのオークションで16億円で落札されて話題になった村上隆のフィギュア「My Lonesome Cowboy」ですが、
アグネス・チャン達の主張が通れば、ペニスから白いスペルマを大量に吹き上げている、このショタ好みの少年のフィギュアも「アート」ではなく、児童ポルノとして販売や所持が非合法化されることになるでしょう。
by jack4africa
| 2008-06-24 00:10
| 日本と日本人