2009年 09月 29日
日本のゲイリブが起こした10のでっちあげ事件(1) |
1 東京府中青年の家裁判
これは、1990年2月、アカーというゲイリブ団体が東京都府中青年の家で合宿中にこの施設を利用していたほかの団体から差別や嫌がらせを受け、
そのことを「青年の家」の所長に抗議したところ「同性愛者の施設利用はお断りする」といわれ、東京都相手に裁判を起こしたという事件です。
実は、ゲイ団体が「青年の家」のような公共施設を利用することは以前からよく行われていました。
ただし、その場合には、無用な摩擦を避けるために、はっきりとゲイ団体を名乗らずに「人類学研究会」などという適当な名前をつけていたのですが、
この事件のときは、アカーは、はっきりと同性愛者の団体であることを名乗って青年の家を利用したのです。
これはどういうことかというと、最初からアカーの側に一騒動起こしてやろうという目論みがあったということです。
アカーは「青年の家」を利用していたほかの団体から差別や嫌がらせを受けたと主張していますが、差別や嫌がらせといっても、せいぜいが「ホモ、キモい!」と悪口をいわれたくらいのことでしょう。
しかし、その程度のことでもアカーにとっては立派な「同性愛者サベツ」になるわけで、「待ってました!」とばかり大げさに騒ぎ立てたのです。
ヤクザが些細なことで因縁をつける手口と同じです。
アカーは「同性愛者サベツ」を受けたことを「青年の家」の所長に訴えたといいますが、そのときの彼らの態度が挑発的、戦闘的なものであったことは想像に難くありません。
アカーによると「青年の家」の所長は彼らに対して「同性愛者の施設利用はお断りする」といったそうですが、
所長の本心は「施設を利用する他の団体とトラブルを起こし、施設内の平和を乱すような戦闘的な同性愛者団体の利用は断る」というものだったと思います。
事実、この事件が起こる前でも、同性愛者の団体であることを必要以上に自己主張しない同性愛者のグループは、なんの問題もなくこれらの施設を利用できていたのです。
あと興味深いのは、この事件に関連して出された東京都教育委員会の教育長の次のコメントです。
このコメントは「青年の家」に宿泊したアカーの連中が宿泊中に乱交などの風紀を乱す行為をおこなったことを示唆しています。
教育長は、
青年の家は「青少年の健全な育成を図る」目的で設置されている施設で、ホモが乱交目的で利用する「ヤリ部屋」ではない!
と言っているのです。
結局、裁判では原告のアカーが勝訴するのですが、それによって、われわれ一般ホモの生活になにか変化があったでしょうか?
なにひとつ変わりませんでした。
われわれ一般ホモは、この裁判が起こる前も、起こったあとも、なに不自由なくゲイライフを愉しんでいたわけで、実際、大多数のホモはこの裁判に無関心で、他人事のように見ていたのです。
唯一、裁判に勝ったアカーだけがはしゃいでいたようですが、その実態は現実から遊離したゲイリブたちが自己満足のためにおこなった幼稚な「裁判ごっこ」にすぎず、
世間に与えた印象も、人権団体を名乗るクレーマー団体がまたひとつ増えたという程度のものでした。
それでも、強いて、この裁判の成果を挙げるとすれば、日本で同性愛者に対するサベツが存在することを証明するために、
わざわざこのような茶番をでっちあげなければならないほど、日本が同性愛者に対するサベツのない国であることを逆に証明する結果になったということでしょうか。
元々、サベツの存在しない日本で、無理やりサベツをでっちあげても一般ホモに支持されるはずがなく、
冷静に考えれば、日本にゲイリブの運動なんて根づくわけがないことがわかりそうなものなのに、
ゲイリブたちは、これ以降も、様々な捏造やマッチポンプをおこなって「同性愛者サベツ」をでっちあげて行くのです。
これは、1990年2月、アカーというゲイリブ団体が東京都府中青年の家で合宿中にこの施設を利用していたほかの団体から差別や嫌がらせを受け、
そのことを「青年の家」の所長に抗議したところ「同性愛者の施設利用はお断りする」といわれ、東京都相手に裁判を起こしたという事件です。
実は、ゲイ団体が「青年の家」のような公共施設を利用することは以前からよく行われていました。
ただし、その場合には、無用な摩擦を避けるために、はっきりとゲイ団体を名乗らずに「人類学研究会」などという適当な名前をつけていたのですが、
この事件のときは、アカーは、はっきりと同性愛者の団体であることを名乗って青年の家を利用したのです。
これはどういうことかというと、最初からアカーの側に一騒動起こしてやろうという目論みがあったということです。
アカーは「青年の家」を利用していたほかの団体から差別や嫌がらせを受けたと主張していますが、差別や嫌がらせといっても、せいぜいが「ホモ、キモい!」と悪口をいわれたくらいのことでしょう。
しかし、その程度のことでもアカーにとっては立派な「同性愛者サベツ」になるわけで、「待ってました!」とばかり大げさに騒ぎ立てたのです。
ヤクザが些細なことで因縁をつける手口と同じです。
アカーは「同性愛者サベツ」を受けたことを「青年の家」の所長に訴えたといいますが、そのときの彼らの態度が挑発的、戦闘的なものであったことは想像に難くありません。
アカーによると「青年の家」の所長は彼らに対して「同性愛者の施設利用はお断りする」といったそうですが、
所長の本心は「施設を利用する他の団体とトラブルを起こし、施設内の平和を乱すような戦闘的な同性愛者団体の利用は断る」というものだったと思います。
事実、この事件が起こる前でも、同性愛者の団体であることを必要以上に自己主張しない同性愛者のグループは、なんの問題もなくこれらの施設を利用できていたのです。
あと興味深いのは、この事件に関連して出された東京都教育委員会の教育長の次のコメントです。
「施設にはそれぞれ設置目的があり、また使用上のルールがある。青年の家は、「青少年の健全な育成を図る」目的で設置されている施設であることから、男女間の規律は厳格に守られるべきである。この点から青年の家では、いかなる場合でも男女が同室で宿泊することを認めていない。このルールは異性愛に基づく性意識を前提としたものであるが、同性愛の場合異性愛者が異性に対して抱く感情・感覚が同性に向けられるのであるから異性愛の場合と同様、複数の同性愛者が同室に宿泊することを認めるわけにいかない。浴室についても同様である。」
このコメントは「青年の家」に宿泊したアカーの連中が宿泊中に乱交などの風紀を乱す行為をおこなったことを示唆しています。
教育長は、
青年の家は「青少年の健全な育成を図る」目的で設置されている施設で、ホモが乱交目的で利用する「ヤリ部屋」ではない!
と言っているのです。
結局、裁判では原告のアカーが勝訴するのですが、それによって、われわれ一般ホモの生活になにか変化があったでしょうか?
なにひとつ変わりませんでした。
われわれ一般ホモは、この裁判が起こる前も、起こったあとも、なに不自由なくゲイライフを愉しんでいたわけで、実際、大多数のホモはこの裁判に無関心で、他人事のように見ていたのです。
唯一、裁判に勝ったアカーだけがはしゃいでいたようですが、その実態は現実から遊離したゲイリブたちが自己満足のためにおこなった幼稚な「裁判ごっこ」にすぎず、
世間に与えた印象も、人権団体を名乗るクレーマー団体がまたひとつ増えたという程度のものでした。
それでも、強いて、この裁判の成果を挙げるとすれば、日本で同性愛者に対するサベツが存在することを証明するために、
わざわざこのような茶番をでっちあげなければならないほど、日本が同性愛者に対するサベツのない国であることを逆に証明する結果になったということでしょうか。
元々、サベツの存在しない日本で、無理やりサベツをでっちあげても一般ホモに支持されるはずがなく、
冷静に考えれば、日本にゲイリブの運動なんて根づくわけがないことがわかりそうなものなのに、
ゲイリブたちは、これ以降も、様々な捏造やマッチポンプをおこなって「同性愛者サベツ」をでっちあげて行くのです。
by jack4africa
| 2009-09-29 00:03
| ゲイリブという幻想