2007年 04月 24日
オーストラリア離婚事情、それでも同性婚を求めるゲイ達 |
オーストラリア在住のTさんから、オーストラリアの離婚事情に関するレポートが届きました。
オーストラリアの離婚率は非常に高く、結婚するカップルの50%以上に達し、国際結婚の場合は、さらに高くなるそうです。
離婚手続きも非常に簡単で、夫婦に1年の別居の事実があれば、離婚は成立するといいます。
つまり、相手がいやになり、離婚したいと思えば,自分が出て行く、相手を追い出す、あるいは別の相手と同居なりして夫婦1年別居の実績をつくれば良いのだそうです。
日本の離婚との根本的な違いは 配偶者の浮気、不倫、性格の不一致、等の個人的な過誤や事柄は離婚の法律的な理由にはならないということです。
それらは離婚の原因となり、個人の心や精神面への影響は大きいものの、それはあくまで個人のプライバシーや価値観の領域であって、法律が踏み込む分野ではないとみなされているのだそうです。
その結果、配偶者の浮気が原因で離婚に至っても慰謝料は請求できないそうで、このへんは、日本人には中々、納得し難いところです。
いざ離婚となった場合、夫婦双方が互いに弁護士をたてて話し合うか、裁判に持ち込んで、子供の親権や財産分割を決めることになるそうですが、一般的にいって、親権は母親有利、財産は折半になるそうです。
オーストラリア人と国際結婚している日本人の場合、オーストラリアの離婚制度や法律に疎く、言葉のハンディもあって、不利な条件を呑まされて、泣き寝入りするケースが多いといいます。
Tさんの知り合いの日本女性の場合は、ワーキングホリデーでオーストラリアに滞在中、オーストラリア人の男性と知り合って結婚し、一子をもうけるものの、価値観や、趣味の違い、子どもの教育に対する考え方の違いから5年後に離婚。
離婚に際して、子供に対する親権を有利にし、離婚をスピーディーにするために、日本の両親の援助で買った小さな家を売却し、代金を夫と折半したそうです。
現在は、便利の良い市内にアパートを借りて出て子供と一緒に住んでいるそうですが、元夫は失業中で、本来ならば、元夫の給料天引きでまわされる子供の養育費も入らず、シングルマザー手当をもらいながら、レストランでウエートレスをして働いているといいます。
父親から養育費は入らなくとも、裁判所の命令で、2週間に一度は週末に、子供を父親の家に送って、一緒に過ごさせなければならないそうです。
そもそも、離婚後、母親が子供を引き取って、定期的に父親に合わせるという制度は、タテマエとしては「良好な親子関係」を維持するためということになっていますが、実際は、オーストラリアを含めて西洋社会が遺言優先の相続であることと関係があるのだそうです。
つまり、離婚した元夫に子供に有利な遺言を書いてもらうために、子供を元夫に定期的に合わせて、元夫の遺産が愛人や愛人の連れ子に持っていかれないように防ぐのだそうです!
この日本女性の場合は、元夫は失業していて、子供の養育費も入らないような状況ですから、子供を元夫に会わせるメリットはないことになります。
彼女としては、できれば子供を連れて日本の両親の元に帰りたいと思っているそうですが、子供が18歳になる前に永久的に帰国すると、裁判所の決定を無視し、場合によっては子供を誘拐したとみなされるので、現段階ではそれも出来ないといいます。
親権再審査請求の手段はあるものの、これには莫大な弁護士費用がかかり、最低、数百万円の裁判費用出費を覚悟し、1時間あたりの相談料が20万円とも30万円とも言われるQCの称号をもつ上級法定弁護士に依頼する必要があるそうです。
このように異性間の結婚でも離婚率が高く、その後、親権や財産をめぐってごたごたが続き、間に挟まれた子供達は混乱を強いられるにもかかわらず、オーストラリアのゲイリブは、同性結婚や子供を持つ権利を法的に認めるように主張しています。
オーストラリアでは同性同士、同棲するのは自由で、同性の愛人に財産を残したいときには、そのような遺言を書けば良いだけのことで、現状には、なんの不満もない筈です。
それなのに、なぜ同性婚や養子縁組を望むのか?
Tさんは、同性離婚で儲けたい弁護士が背後にいて煽っているのではないか、といいます。
「風が吹けば桶屋が儲かる」じゃないけど、同性結婚が認められるようになったら、当然、同性離婚が続出し、弁護士には儲け口がまたひとつ増えることになります。
それを考えると、訴訟社会のアメリカやオーストラリアで、弁護士が金儲け目的で、ゲイの同性婚を支援する可能性は、十分、あり得ると思いますね。
オーストラリアの離婚率は非常に高く、結婚するカップルの50%以上に達し、国際結婚の場合は、さらに高くなるそうです。
離婚手続きも非常に簡単で、夫婦に1年の別居の事実があれば、離婚は成立するといいます。
つまり、相手がいやになり、離婚したいと思えば,自分が出て行く、相手を追い出す、あるいは別の相手と同居なりして夫婦1年別居の実績をつくれば良いのだそうです。
日本の離婚との根本的な違いは 配偶者の浮気、不倫、性格の不一致、等の個人的な過誤や事柄は離婚の法律的な理由にはならないということです。
それらは離婚の原因となり、個人の心や精神面への影響は大きいものの、それはあくまで個人のプライバシーや価値観の領域であって、法律が踏み込む分野ではないとみなされているのだそうです。
その結果、配偶者の浮気が原因で離婚に至っても慰謝料は請求できないそうで、このへんは、日本人には中々、納得し難いところです。
いざ離婚となった場合、夫婦双方が互いに弁護士をたてて話し合うか、裁判に持ち込んで、子供の親権や財産分割を決めることになるそうですが、一般的にいって、親権は母親有利、財産は折半になるそうです。
オーストラリア人と国際結婚している日本人の場合、オーストラリアの離婚制度や法律に疎く、言葉のハンディもあって、不利な条件を呑まされて、泣き寝入りするケースが多いといいます。
Tさんの知り合いの日本女性の場合は、ワーキングホリデーでオーストラリアに滞在中、オーストラリア人の男性と知り合って結婚し、一子をもうけるものの、価値観や、趣味の違い、子どもの教育に対する考え方の違いから5年後に離婚。
離婚に際して、子供に対する親権を有利にし、離婚をスピーディーにするために、日本の両親の援助で買った小さな家を売却し、代金を夫と折半したそうです。
現在は、便利の良い市内にアパートを借りて出て子供と一緒に住んでいるそうですが、元夫は失業中で、本来ならば、元夫の給料天引きでまわされる子供の養育費も入らず、シングルマザー手当をもらいながら、レストランでウエートレスをして働いているといいます。
父親から養育費は入らなくとも、裁判所の命令で、2週間に一度は週末に、子供を父親の家に送って、一緒に過ごさせなければならないそうです。
そもそも、離婚後、母親が子供を引き取って、定期的に父親に合わせるという制度は、タテマエとしては「良好な親子関係」を維持するためということになっていますが、実際は、オーストラリアを含めて西洋社会が遺言優先の相続であることと関係があるのだそうです。
つまり、離婚した元夫に子供に有利な遺言を書いてもらうために、子供を元夫に定期的に合わせて、元夫の遺産が愛人や愛人の連れ子に持っていかれないように防ぐのだそうです!
この日本女性の場合は、元夫は失業していて、子供の養育費も入らないような状況ですから、子供を元夫に会わせるメリットはないことになります。
彼女としては、できれば子供を連れて日本の両親の元に帰りたいと思っているそうですが、子供が18歳になる前に永久的に帰国すると、裁判所の決定を無視し、場合によっては子供を誘拐したとみなされるので、現段階ではそれも出来ないといいます。
親権再審査請求の手段はあるものの、これには莫大な弁護士費用がかかり、最低、数百万円の裁判費用出費を覚悟し、1時間あたりの相談料が20万円とも30万円とも言われるQCの称号をもつ上級法定弁護士に依頼する必要があるそうです。
このように異性間の結婚でも離婚率が高く、その後、親権や財産をめぐってごたごたが続き、間に挟まれた子供達は混乱を強いられるにもかかわらず、オーストラリアのゲイリブは、同性結婚や子供を持つ権利を法的に認めるように主張しています。
オーストラリアでは同性同士、同棲するのは自由で、同性の愛人に財産を残したいときには、そのような遺言を書けば良いだけのことで、現状には、なんの不満もない筈です。
それなのに、なぜ同性婚や養子縁組を望むのか?
Tさんは、同性離婚で儲けたい弁護士が背後にいて煽っているのではないか、といいます。
「風が吹けば桶屋が儲かる」じゃないけど、同性結婚が認められるようになったら、当然、同性離婚が続出し、弁護士には儲け口がまたひとつ増えることになります。
それを考えると、訴訟社会のアメリカやオーストラリアで、弁護士が金儲け目的で、ゲイの同性婚を支援する可能性は、十分、あり得ると思いますね。
by jack4africa
| 2007-04-24 12:09
| 海外生活&旅行

